仲介手数料の計算(上限額)
売買価格や家賃を入れると、宅地建物取引業法で定められた仲介手数料の上限を計算します。2024年7月の改正(800万円以下の空き家は33万円まで)にも対応しています。
売買の仲介手数料の決まり方
売買の仲介手数料は、売買価格を3つに区切って、それぞれに決められた率をかけ、足し上げて求めます。200万円以下の部分に5%、200万円を超え400万円以下の部分に4%、400万円を超える部分に3%です。これを一度に計算できるようにしたのが、よく見る速算式です。
| 売買価格(税抜) | 速算式 |
|---|---|
| 200万円以下 | 価格 × 5% |
| 200万円超 400万円以下 | 価格 × 4% + 2万円 |
| 400万円超 | 価格 × 3% + 6万円 |
いずれも消費税は別です。また、売主・買主の両方から依頼を受けている場合は、それぞれから上限まで受け取れます。代理のときは媒介の2倍が上限ですが、相手方からも受け取る場合は合計で2倍以内に収めます。
価格ごとの上限(媒介・消費税10%込み)
| 売買価格 | 上限(税抜) | 上限(税込) |
|---|---|---|
| 300万円 | 14万円 | 15万4,000円 |
| 500万円 | 21万円 | 23万1,000円 |
| 800万円 | 30万円 | 33万円 |
| 1,000万円 | 36万円 | 39万6,000円 |
| 2,000万円 | 66万円 | 72万6,000円 |
| 3,000万円 | 96万円 | 105万6,000円 |
| 5,000万円 | 156万円 | 171万6,000円 |
800万円以下の空き家の特例(2024年7月改正)
空き家は、価格が安いわりに現地の調査や管理の手間がかかり、手数料だけでは割に合わないために取り扱いが敬遠されてきました。そこで国土交通省の告示が改正され、2024年7月1日から、800万円以下の宅地建物で現地調査等の費用を要する場合は、依頼者の一方から30万円の1.1倍(33万円)まで受け取れることになりました。改正前は400万円以下・18万円が上限で、しかも売主からだけでした。
適用するには、媒介契約を結ぶ前に依頼者へ説明し、合意しておく必要があります。あとから上限額だけを請求することはできません。
賃貸の仲介手数料
賃貸では、貸主と借主の双方から受け取る合計が、借賃の1か月分+消費税までと決まっています。居住用の建物については、依頼を受けるときに承諾を得ている場合を除いて、一方から受け取れるのは0.5か月分+消費税までです。店舗や事務所、土地の賃貸では合計1か月分の枠の中で配分は自由です。
また2024年7月から、長く使われておらず今後も使う見込みのない物件(長期の空家等)については、貸主である依頼者から2か月分+消費税まで受け取れるようになりました。
消費税は売買価格に含めて計算しますか?
いいえ。仲介手数料の計算に使うのは消費税を含まない売買価格です。土地の売買や個人どうしの売買には消費税がかかりませんが、事業者が売主の建物には消費税が含まれていることがあります。その場合は建物分の税を差し引いた金額で計算します。
売主と買主の両方から受け取ってもよいのですか?
両方から媒介の依頼を受けている場合(いわゆる両手)は、それぞれから上限まで受け取れます。違法ではありません。ただし、どちらの立場で動いているかによって利益が相反する場面があるため、取引の進め方については説明を求めてよい部分です。
手数料はいつ払うのですか?
法律上の決まりはありませんが、売買では契約時に半分、引渡し時に残り半分とする例が多く見られます。媒介契約書や重要事項説明で支払い時期を確認してください。
測量費や登記費用は手数料に含まれますか?
含まれません。境界確定の測量、建物の表題登記や滅失登記、所有権移転登記の費用は、仲介手数料とは別にかかります。土地の境界がはっきりしない場合や、未登記の建物がある場合は、売買の前に費用と期間を見積もっておくと安全です。
計算結果は告示にもとづく上限額の目安です。消費税率の変更、告示の改正、個別の取引条件によって異なる場合があります。実際の取引では、媒介契約書の内容と、宅地建物取引業者からの説明でご確認ください。