年齢早見表
基準の年を指定すると、その年の年齢早見表を表示します。西暦・和暦・干支つき。生年月日を入れれば、満年齢と数え年もその場で分かります。
満年齢・数え年・学年の違い
満年齢は、生まれた日を0歳として、誕生日が来るたびに1つ増える数え方です。いま一般に使われているのはこちらです。数え年は、生まれた時点で1歳、以後は元日ごとに1つ増えます。法要や厄年、古い戸籍や過去帳では数え年が使われていることがあります。早見表では両方を表示しています。
法律上の加齢の瞬間は、民法ではなく「年齢計算ニ関スル法律」で決まっていて、誕生日の前日が終わるときに1つ年をとります。ふだんの生活ではほとんど意識しませんが、4月1日生まれの人が1つ上の学年になるのは、この決まりによるものです(3月31日の終わりに満6歳になるため)。
和暦と西暦の境目
元号が変わった年は、同じ年に2つの元号が入ります。早見表では両方を併記しています。
| 元号 | はじまり | おわり | 西暦の出し方 |
|---|---|---|---|
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月29日 | 西暦 − 1867 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 西暦 − 1911 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 西暦 − 1925 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 西暦 − 1988 |
| 令和 | 2019年5月1日 | ― | 西暦 − 2018 |
不動産や相続の手続きで年齢を確かめる場面
相続人の確定では、戸籍に書かれた和暦の生年月日から年齢を割り出す場面が何度も出てきます。未成年者がいれば特別代理人が必要になりますし、高齢の方が当事者のときは意思能力の確認が欠かせません。遺言は満15歳から作れます。成年年齢は2022年4月1日から18歳に引き下げられました。古い戸籍ほど明治・大正の表記が多く、西暦に直すだけでも作業が進みます。
基準日を入れないとどうなりますか?
基準の年だけを指定した場合、早見表には「その年に誕生日を迎えたあとの年齢」と「まだ迎えていない人の年齢」の両方を並べます。どちらに当たるかは、調べたい人の誕生日と基準日の前後で決まります。基準日を入れると、生年月日からの満年齢がはっきり出ます。
干支(えと)はどう決まりますか?
十干(甲乙丙丁…)と十二支(子丑寅卯…)を組み合わせた60通りが順に巡ります。たとえば2024年は甲辰、2026年は丙午です。早見表には西暦の年ごとの干支を入れていますので、古い書類の「丙午の年生まれ」といった記載を西暦に直すときにも使えます。
印刷して使えますか?
「印刷(A4)」を押すと、早見表だけがA4縦に収まる形で印刷されます。入力欄や解説は印刷されません。事務所に貼っておく用途を想定しています。