印紙税額の確認表(不動産売買・工事請負)
契約金額を入れると、契約書に貼る収入印紙の金額が分かります。軽減措置の税額と本則の税額を並べて表示します。
税額は変わることがあります。手続きの前に、国税庁の原文で確かめてください。
よく間違えるところ
消費税の扱い。契約書に消費税額を区分して記載していれば、その消費税額は契約金額に含めずに判定します。たとえば本体5,000万円・消費税500万円と書いてあれば、判定は5,000万円のほうです。区分していないと総額で判定され、印紙税が一段上がることがあります。
契約書を2通作ったら2通分。売主と買主がそれぞれ原本を持つなら、どちらにも印紙が必要です。1通だけ作って、もう一方はコピーを持つ形にすれば、コピーには印紙は要りません(ただしコピーに署名押印すると、それ自体が課税文書になります)。
電子契約には印紙税がかかりません。印紙税は「紙の文書」に課されるものだからです。金額の大きい取引では、ここだけで数万円変わります。
変更契約書・覚書も課税されることがあります。金額を増やす変更契約書は、増額分を契約金額として課税されます。
軽減措置はいつまでか
不動産の譲渡に関する契約書と建設工事の請負に関する契約書の軽減措置は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものが対象です。これまで何度も期限が延長されてきましたが、延長されるとは限りません。契約書を作る日が期限内かどうかで決まります。
印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
本来の印紙税額の3倍(本税+過怠税2倍)を納めることになります。ただし、税務調査の前に自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。なお、印紙を貼っていなくても契約そのものは有効です。
消印(割印)はどこに押しますか?
印紙と契約書の用紙にまたがるように押します。契約当事者または代理人・使用人の印章か署名であればよく、契約書に押した実印でなくても構いません。消印がないと、印紙を貼っていても納付したことになりません。
契約金額が書いていない契約書は?
「契約金額の記載のないもの」として200円です。ただし、ほかの文書や見積書を引用して金額が特定できる場合は、その金額で判定されます。
土地の賃貸借契約書にも印紙は要りますか?
土地の賃借権の設定に関する契約書は第1号文書にあたり、記載された権利金などの金額で課税されます。一方、建物の賃貸借契約書は課税文書ではないため、印紙は不要です。
表示している税額は上記にもとづく目安です。文書の内容によって該当する号が変わることがあり、実際の判定は文書の記載全体で行われます。重要な契約の前に、国税庁の原文または所轄の税務署でご確認ください。