建物滅失登記とは?
建物を取り壊したら必要な「滅失登記」。しないとどうなるか、手続きの流れを整理します。
建物を解体したら、実は「滅失登記」という手続きが必要なことをご存じでしょうか。この記事では、建物滅失登記の基本を整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
滅失登記とは
建物を取り壊した(または火災などで失った)ときに、その事実を登記簿に反映させる手続きです(不動産登記法57条)。原則として、取り壊しから1か月以内に申請する義務があります。
滅失登記をしないとどうなるか
- 過料の可能性:義務違反として、10万円以下の過料の対象になり得ます。
- 固定資産税の食い違い:存在しない建物に課税が続くことがあります(住宅用地特例が外れることも)。
- 売却時の障害:土地を売却しようとしたときに、存在しない建物の登記が障害になることがあります。
滅失登記の進め方
- 1証明書類を受け取る解体業者から工事完了引渡証明書等を受け取ります。
- 2申請書類の作成提携の土地家屋調査士と連携して書類を作成します。
- 3法務局へ申請必要書類を添えて申請します。
空き家を解体する予定がある場合は、滅失登記まで見据えて進めるのがおすすめです(空き家の解体、費用と補助金)。当社は解体から滅失登記まで、あわせてご相談いただけます。
よくある質問
何年も前に解体した建物でも滅失登記できますか?
はい、可能です。年数が経っていても、当時の状況を証明する書類等をもとに手続きできます。まずはご相談ください。
滅失登記の費用はどれくらいですか?
建物の状況によって異なります。土地家屋調査士と連携して、事前に費用の目安をご説明します。
解体業者に任せておけば自動的に登記されますか?
いいえ、滅失登記は所有者(または相続人)が申請する必要があります。解体業者からの証明書類は必要ですが、登記申請自体は別の手続きです。
滅失登記をしないと固定資産税はどうなりますか?
建物が存在しないにもかかわらず課税が続く、あるいは住宅用地特例が外れて土地の税額が上がる、といったことが起こり得ます。詳細は自治体にご確認ください。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。