登記簿と実際の家が違う
増改築や建て替えの履歴が登記に反映されていない——よくある食い違いのパターンと対処法を整理します。
登記簿を取り寄せてみたら、床面積や構造が実際の建物と違っていた——増改築や建て替えの履歴が登記に反映されていないケースはよくあります。この記事では、その原因と対処法を整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
よくある「違い」のパターン
- 増築部分が登記されていない:登記簿上の床面積が、実際より小さいままになっています。
- 建て替えたのに古い建物のまま:取り壊した建物の登記が残り、新しい建物が反映されていません。
- 用途変更が反映されていない:倉庫を居宅に変更した、など用途の変更が登記に反映されていないケースです。
- 一部を取り壊したのに登記上は残ったまま:離れや附属屋を解体したのに、登記簿には残っています。
なぜ違いが生まれるのか
増改築のたびに「表題部変更登記」が必要ですが、実際には行われていないことが多いのが実情です。建て替えの際は、古い建物の「滅失登記」と新しい建物の「表示登記」の両方が必要になります(増築したのに登記していない/建物滅失登記とは?)。
違いがあるとどうなるか
- 売却時のトラブル:買主や金融機関から指摘され、取引が止まってしまうことがあります。
- 相続登記・担保設定への影響:実態に合わせる登記(変更登記等)を先に済ませる必要が生じます。
登記簿と実際の建物の違いは、現地調査と登記情報の照合から始まります。提携の土地家屋調査士と連携し、必要な登記を整理してご提案します。
よくある質問
登記簿と実際が違うと、必ず問題になりますか?
すぐに問題になるとは限りませんが、売却や担保設定の場面で指摘され、手続きが止まってしまうことがあります。早めに実態に合わせておくと安心です。
増築部分だけ登記すればよいですか?
多くの場合、増築部分を含めた表題部変更登記が必要です。建物全体の現況を測量したうえで手続きします。
建て替えた古い建物の登記はどうすればいいですか?
取り壊した建物については「滅失登記」が必要です。そのうえで、新しい建物の表示登記を行います。
違いに気づいたら、まず何をすればいいですか?
現地調査と登記事項証明書の確認から始めます。どの登記が必要かを整理したうえで、対応方針をご提案します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。