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仲介手数料の計算
不動産の仲介手数料(媒介報酬)は、法律で上限が定められています。計算方法と、800万円以下の「低廉な空き家等」の特例を、わかりやすく解説します。
仲介手数料(媒介報酬)の上限
不動産会社が受け取れる仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限が決まっています。売買価格(税抜)に応じた「速算式」で計算します。以下は上限額であり、実際の金額はご相談・ご契約の内容によります。
| 売買価格(税抜) | 報酬額の上限(速算式) |
|---|---|
| 200万円 以下 | 売買価格 × 5% + 消費税 |
| 200万円超 〜 400万円以下 | 売買価格 × 4% + 2万円 + 消費税 |
| 400万円 超 | 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税 |
※ 消費税率は10%で計算しています。上記は売主・買主それぞれ一方から受け取れる上限額です。
計算ツール
円
仲介手数料の上限(税込)
— 円
税抜 — 円
低廉な空き家等の特例(800万円以下)
—
対象:売買価格800万円以下
※ 概算の上限額を表示するものです。実際の金額・特例の適用可否は、物件・契約の内容により異なります。正確な金額は当社にご確認ください。
低廉な空き家等の特例とは
売買価格の低い空き家等は、現地調査などに手間・費用がかかるわりに、通常の計算では報酬が少額になります。そのままでは取り扱いが敬遠され、空き家の流通が進みにくいという課題がありました。
そこで、「低廉な空き家等」の売買・交換については、通常の報酬額に現地調査等に要する費用を加えて受け取れる特例が設けられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 売買価格が800万円以下の宅地・建物(空き家等) |
| 報酬の上限 | 通常の報酬額に現地調査等の費用を加えた額。ただし30万円(税抜)=33万円(税込)まで |
| 要件 | 現地調査等の費用を要すること、あらかじめ依頼者へ説明し合意すること |
| 改正 | 2024年(令和6年)7月1日施行の改正で、対象が400万円以下→800万円以下に拡大、上限が18万円→30万円(税抜)に引き上げられました |
たとえば売買価格400万円の空き家の場合、通常の上限は「400万円×3%+6万円=18万円(+税)」ですが、特例により現地調査等の費用を加えて最大30万円(+税)まで受け取れる、という仕組みです(要件を満たす場合)。
本ページは制度の概要をわかりやすくお伝えするものです。適用の可否や具体的な金額は事案により異なり、法令・通達は改正されることがあります。実際の取引にあたっては、当社または専門家にご確認ください。
よくある質問
仲介手数料のFAQ
仲介手数料はどうやって計算しますか?
宅地建物取引業法で報酬の上限が定められています。速算式は、200万円以下は5%、200万円超〜400万円以下は4%+2万円、400万円超は3%+6万円で、いずれも別途消費税がかかります。これは上限額で、実際の金額は協議によります。
「低廉な空き家等」の特例とは何ですか?
売買価格が低い空き家等では、現地調査等に費用がかかるわりに通常の報酬が少なくなります。そこで、通常の報酬に現地調査等の費用を加えて受け取れる特例があります。2024年7月の改正で対象が800万円以下に拡大し、上限は30万円(税抜)となりました。
仲介手数料はいつ支払いますか?
一般に、売買契約の成立時に半額、引渡し時に残額を支払う例が多いですが、契約内容によります。成約に至らなければ、原則として仲介手数料は発生しません。
仲介手数料のほかに費用はかかりますか?
登記費用・印紙税・測量費用・解体費用などの実費は別途必要になる場合があります。内容に応じて事前にご説明します。