【司法書士・行政書士・成年後見人向け】
成年被後見人の不動産を売却したい
後見人だけでは進めにくい実務を整理します。
成年被後見人の不動産を売却したいけれど、何をどう調べればよいのか分からない——成年後見人からよくお聞きするお悩みです。この記事では、後見人だけでは進めにくい実務を整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
売却の前に確認しておきたいこと
- 登記状況:本人名義になっているか、未登記の部分がないか。
- 境界:境界が確定しているか(未確定だと売却に時間がかかることがあります)。
- 建物の状態:古家付きで売るか、解体して更地で売るか。
- 市場の相場感:適正な価格の目安。
後見人だけでは進めにくい理由
不動産の調査・査定・売却活動は、法律の知識だけでなく、現地の調査力や不動産市場の知見が必要な実務です。居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要になる場面もあり、手続きと実務の両方を並行して進める必要があります。
当社ができること
現況調査・査定・境界確認・売却活動まで、成年被後見人の財産保全という観点を踏まえてご提案します。家庭裁判所への報告資料としてご活用いただける形での報告も可能です。
「本人のために、適正な価格で、きちんと手続きを踏んで売却したい」という後見人の先生の思いに、不動産の専門家として応えます。
不動産の現況確認・空き家管理・売却・土地境界など、案件の不動産部分でお困りではありませんか?
スマイル・エージェントでは、司法書士・税理士・弁護士・成年後見人の皆さまからのご相談・ご紹介を承っています。
よくある質問
居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要ですか?
居住用不動産の処分には、原則として家庭裁判所の許可が必要です。詳細は個別の状況により異なりますので、家庭裁判所や監督人にご確認ください。
非居住用不動産の場合も同様ですか?
非居住用の場合は許可が不要なケースもありますが、財産管理の観点から適切な手続きを踏むことが望まれます。
査定はどのように行いますか?
現地調査のうえ、周辺の取引事例や市場動向を踏まえて査定します。家庭裁判所への報告に使える資料としてもご用意できます。
複数の後見人・監督人がいる場合も対応できますか?
はい。関係者の皆さまと連携しながら、必要な情報を共有して進めます。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。