【司法書士・行政書士・成年後見人向け】
成年被後見人の自宅が空き家に
成年後見人が最初に確認したい不動産のことを整理します。
施設入所や入院などをきっかけに、成年被後見人の自宅が空き家になってしまうケースは少なくありません。この記事では、成年後見人が最初に確認したい不動産のポイントを整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
まず確認したいこと
- 建物の状態:老朽化や傷みの程度を確認します。
- 登記状況:登記が本人名義になっているか、未登記の部分がないかを確認します。
- 管理の状況:庭木・郵便物など、放置による近隣への影響がないかを確認します。
空き家のまま放置するとどうなるか
管理が不十分な状態が続くと、特定空家・管理不全空家に指定され、固定資産税の負担が増えることがあります(放置した相続空き家のリスク)。成年被後見人の財産保全の観点からも、早めの対応が望まれます。
成年後見人としてできること
日常的な管理(見守り・巡回)は、比較的着手しやすい対応です。売却など重要な財産処分については、家庭裁判所の許可が必要になる場面があります(成年被後見人の不動産を売却したい)。
当社は、成年被後見人の不動産の見守り・管理から、必要な調査・報告まで対応できます。後見人の職務としての「財産の適切な管理」を、不動産の専門家としてサポートします。
不動産の現況確認・空き家管理・売却・土地境界など、案件の不動産部分でお困りではありませんか?
スマイル・エージェントでは、司法書士・税理士・弁護士・成年後見人の皆さまからのご相談・ご紹介を承っています。
よくある質問
見守り管理を依頼する際、家庭裁判所への報告に使える資料はもらえますか?
はい。写真つきの報告書を定期的にお渡しできますので、後見事務の報告資料としてもご活用いただけます。
空き家の管理費用は被後見人の財産から支出できますか?
一般的には財産管理の一環として支出できる場合が多いですが、詳細は家庭裁判所や監督人にご確認ください。
建物が未登記だった場合はどうすればいいですか?
現況調査のうえ、必要な登記(表示登記等)を整理します。詳しくは「未登記建物とは?」をご覧ください。
後見人になったばかりで何も把握できていません。
まずは現状の調査からお手伝いします。「何も分からない」段階からのご相談も多くいただいています。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。