成年後見制度で実家を売るには? 不動産の進め方を解説
ご家族の判断が難しくなったとき、本人名義の不動産をどう扱うか。制度と手続きを、実務目線でご説明します。
ご家族が認知症などで判断能力が不十分になると、本人名義の不動産は、たとえ家族でも勝手に売買・管理できません。「実家を売って介護費用にあてたい」——そんなとき、鍵になるのが成年後見制度です。ここでは、制度と不動産の進め方を整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェント(社会福祉士も在籍)が、実務をもとにまとめたものです。制度の詳細や個別の判断は、家庭裁判所・弁護士・司法書士などにご確認ください。
成年後見制度と不動産の基本
成年後見制度は、判断能力が不十分な方に代わって、後見人が財産管理や必要な契約を行う制度です。本人名義の不動産の管理・処分も、後見人の役割になります。逆にいえば、後見人がいなければ、家族であっても本人の不動産を売買することは原則できません。
「居住用不動産」の売却には家庭裁判所の許可が必要
とくに注意したいのが、本人が住んでいた(または住む予定の)居住用不動産の売却です。これには家庭裁判所の許可が必要とされ、許可を得ずに結んだ売買契約は無効になりうるなど、慎重な手続きが求められます。「本人の利益になるか」という観点が重視されます。
進め方の流れ
- 1制度の利用状況を確認すでに後見人がいるか、これから申立てが必要かを確認します。
- 2不動産の調査現地・登記・境界・評価など、売却の前提となる調査を行います。
- 3売却の必要性・方針を整理なぜ売るのか、本人の利益になるかを整理します。
- 4(居住用なら)家庭裁判所の許可申立て居住用不動産は許可が前提。手続きを進めます。
- 5売却活動・契約・引渡し許可を得たうえで、売却の実務を進めます。
私たちの強み ― 福祉と不動産の両面から
当社は社会福祉士を擁し、福祉と不動産の両面からご相談を受けられるのが特長です。後見の手続きは弁護士・司法書士と、不動産の調査・売却は当社が——と、士業ネットワークで役割を分担しながらワンストップでお手伝いします。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。