相続登記と建物登記の違い
似ているようで違う、相続登記と建物登記。両者の違いと、どちらから手をつければよいかを整理します。
「相続登記」と「建物登記」、似ているようで実は違う手続きです。この記事では、両者の違いと、どちらから手をつければよいかを整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
相続登記とは
不動産の名義(所有者)を、亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。2024年4月に義務化され、取得を知った日から原則3年以内の申請が必要です(相続登記の義務化と過料)。
建物登記とは
建物の物理的な情報(所在・構造・床面積等)を登録する「表示登記」と、所有権を登録する「保存登記」の総称です。表示登記は建物の新築・増築時に義務(原則1か月以内)で、保存登記は義務ではないものの、融資などの場面で必要になることが多い手続きです(未登記建物とは?)。
どちらが先か
建物が未登記のままでは、相続登記(名義変更)を進められないことがあります。まず建物の登記状況を確認し、必要な登記(表示登記・保存登記・変更登記・滅失登記など)を整理してから、相続登記に進むのが基本的な流れです。
「相続登記」と「建物登記」を混同したまま手続きを進めようとすると、後戻りが発生することがあります。当社では、建物側の登記状況の確認から、相続登記までまとめてご相談いただけます。
よくある質問
相続登記だけしておけば大丈夫ですか?
建物がすでに正しく登記されていれば、相続登記のみで問題ありません。ただし、建物が未登記だったり、登記内容が実態と違う場合は、先にそちらを整理する必要があります。
表示登記と保存登記、どちらも必要ですか?
未登記の建物であれば、まず表示登記が必要です。そのうえで、所有権を登録する保存登記も行うのが一般的です。
誰に相談すればよいですか?
建物の表示登記・滅失登記は土地家屋調査士、相続登記・保存登記は司法書士の業務です。当社は両方の専門家と連携し、窓口ひとつでご相談いただけます。
順番を間違えるとどうなりますか?
建物側の登記が整っていないまま相続登記を進めようとすると、申請が受理されなかったり、手続きをやり直すことになったりする場合があります。まず建物の登記状況を確認することをおすすめします。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。