相続登記・義務化専門家コラム

相続登記の義務化と過料 ― いつまでに、何を?

「まだ名義変更していない」——その不動産、いま手続きが必要かもしれません。相続登記の義務化をやさしく整理します。

2024年4月から、相続で取得した不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。「うちは昔からそのまま」というご家庭ほど、いちど確認しておきたいテーマです。

ポイント ― 相続登記は「取得を知った日から3年以内」が原則。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になり得ます。

いつまでに?

相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。制度開始(2024年4月)より前に相続した不動産も対象で、こちらには経過措置としての期限が設けられています。「古い相続で名義がそのまま」という場合こそ、早めの確認が安心です。

放置するとどうなる?

  • 過料の対象:正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料が科される場合があります。
  • 売れない・担保にできない:名義が故人のままでは、売却や活用ができません。
  • 相続人が増えて複雑化:放置するほど関係者が増え、話し合いが難しくなります。

まず何をすればいい?

  1. 1対象の不動産を洗い出す登記や固定資産税の通知で、名義を確認します。
  2. 2相続人を確定する戸籍をたどり、誰が相続人かを整理します。
  3. 3遺産分割を話し合う誰がその不動産を引き継ぐか決めます。
  4. 4相続登記を申請する司法書士と連携して名義を変更します。
すぐに遺産分割がまとまらないときは、「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たす方法もあります。当社は司法書士と連携し、この見極めからお手伝いします。
当社の強み ― 対象不動産の洗い出し・現況や境界の確認は社内で対応し、登記は司法書士と連携。「何をどこから」の入り口から、ワンストップで整理します。

よくある質問

相続登記はいつまでにすればいいですか?
取得を知った日から原則3年以内です。義務化前に相続した不動産にも経過措置の期限があります。
放置すると罰則はありますか?
正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。
遺産分割がまとまりません。どうすれば?
「相続人申告登記」という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たす方法があります。専門家にご相談ください。

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※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。

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