未登記建物とは?
建物を新築・増築すると義務づけられている「表示登記」。それがされていない未登記建物の基本を整理します。
「うちの建物は登記されているだろうか」——相続をきっかけに、初めて疑問に思う方も少なくありません。この記事では、未登記建物とは何か、なぜ起こるのか、放置するとどうなるかを整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
未登記建物とは
建物を新築・増築した場合、法律上1か月以内に「表示登記」を法務局に申請することが義務づけられています(不動産登記法47条)。この表示登記がされていない建物のことを、一般に「未登記建物」と呼びます。
表示登記は、建物の所在・種類・構造・床面積などを登録する手続きです。所有者(誰のものか)を登録する「保存登記」とは別の手続きで、未登記建物では表示登記そのものがされていません。
なぜ未登記のままになるのか
- 昔の建物:建築当時、今ほど厳密に手続きが行われていなかった、金融機関の融資が絡まなかったため申請せずに済んでいた、といったケースがあります。
- 増築・建替え時:変更が必要な登記を行わないまま、現在に至っているケースです。
- 相続の繰り返し:相続のたびに手続きが後回しにされ、誰も対応しないまま今に至っているケースもあります。
未登記のままだとどうなるか
- 過料の可能性:義務違反として、10万円以下の過料の対象になり得ます(不動産登記法164条)。
- 売却・担保設定の制限:未登記のままでは、売却や住宅ローンなどの担保設定が難しくなります。
- 相続登記の前提:2024年に義務化された相続登記(名義変更)を進める前提として、建物の登記自体を先に整える必要が生じることがあります。
当社は、提携の土地家屋調査士と連携し、現況調査から表示登記の手続きまでサポートします。「うちは登記されているのか分からない」という段階からご相談ください。
よくある質問
未登記のままでも住み続けることはできますか?
はい、住むこと自体は可能です。ただし、売却・担保設定・相続登記の場面で支障が出ることがあります。
表示登記は自分でできますか?
書類が揃えば可能ですが、測量や図面作成など専門知識が必要なため、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
罰則は必ず科されますか?
正当な理由がある場合は科されないことが多いですが、義務であることに変わりはありません。早めの対応をおすすめします。
自分の家が未登記かどうかはどう確認できますか?
法務局で登記事項証明書を取得することで確認できます。当社にご相談いただければ、調査からお手伝いします。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。