相続手続きの全体の流れ
相続人調査から遺産分割、名義変更、相続税申告まで。期限を軸に、手続き全体の流れを整理します。
相続の手続きは、種類も期限もさまざまで、全体像が見えにくいものです。この記事では、相続が始まってから一区切りつくまでの流れを、期限を軸に整理します(個別の手続きの詳細は、それぞれの記事でも解説しています)。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
相続手続き全体の流れ(早見表)
- 1死亡届・葬儀死亡を知った日から7日以内に死亡届を提出します。
- 2遺言書の確認・相続人調査遺言書の有無を確認し、戸籍を集めて法定相続人を確定します。
- 3相続財産の調査プラスの財産・マイナスの財産の両方を洗い出します。
- 4相続放棄・限定承認の検討(3か月以内)マイナスの財産が多い場合などは家庭裁判所へ。
- 5準確定申告(4か月以内)必要な場合、亡くなった方の所得税を申告します。
- 6遺産分割協議相続人全員で、誰が何を相続するかを話し合います。
- 7相続登記・名義変更不動産・預貯金・株式などの名義を変更します。
- 8相続税の申告・納付(10か月以内)基礎控除額を超える場合、税務署へ申告します。
「相続人調査」と「相続財産調査」がすべての土台
手続きを進める前に欠かせないのが、この2つの調査です。
相続人調査
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集め、法定相続人が誰かを確定します。転籍が多い方や離婚・再婚歴がある方は、想定より時間がかかることもあります(相続人とは?)。
相続財産調査
預貯金・不動産・有価証券に加え、借金や保証債務などマイナスの財産も含めて調べます。ここが不十分だと、後の遺産分割協議をやり直すことにもなりかねません。
遺産分割協議で決めること
誰が何を相続するかは、相続人全員の合意で自由に決められます(遺産分割協議とは?)。特に不動産は現金のように分けにくい財産の代表格で、現物分割・代償分割・換価分割・共有など、いくつかの方法から選ぶことになります。相続人が一人でも合意していなければ、協議は無効になる点に注意が必要です。
名義変更・相続登記は早めに
不動産を相続した場合、取得を知った日から原則3年以内に相続登記を申請することが義務化されています(相続登記の義務化と過料)。あわせて、預貯金・株式・自動車なども名義変更の手続きが必要です。
相続の中でも不動産は、調査・測量・名義変更・売却まで幅広い専門知識が必要になる場面です。当社は司法書士・税理士と連携しながら、不動産の専門家として一気通貫でサポートします。
よくある質問
相続手続きは全部でどれくらいありますか?
死亡届のような期限の短いものから、相続税の申告のように10か月かけて進めるものまで様々です。まずは相続人調査・財産調査という土台から着手し、そのうえで遺産分割・名義変更・税申告へと進めていく流れになります。
どこから始めればいいですか?
遺言書の有無の確認と、相続人調査・財産調査からです。誰が相続人で、何が財産(マイナスの財産も含む)かが分からないと、その後の判断ができません。
期限を過ぎたらどうなりますか?
たとえば相続放棄は3か月を過ぎると原則プラスもマイナスもすべて相続する「単純承認」をしたものとみなされます。相続税の申告が遅れると延滞税などが発生することがあります。期限が近い、または過ぎてしまった場合は早めに専門家にご相談ください。
すべて自分たちだけで進めることはできますか?
可能ですが、戸籍集めや評価、書類作成など手間のかかる作業が多いのも事実です。特に不動産が絡む場合は、測量・登記・売却まで見据えた専門家との連携が負担を大きく減らします。
相続手続き、どこから手をつければよいか一緒に整理しませんか
全体の流れが分かっても、実際の書類集めや評価は手間がかかるものです。不動産が絡む相続は、まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。