増築したのに登記していない
部屋を増やした、離れを建てた——増築と登記の関係、今からできることを整理します。
部屋を増やした、離れを建てた——増築したのに登記の変更をしていない、というのは実はよくあることです。この記事では、増築と登記の関係を整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
増築したら登記が必要な理由
建物の床面積・構造が変わると、原則として1か月以内に「表題部変更登記」が必要です(不動産登記法51条)。未登記のままだと、登記簿上の面積と実際の面積が食い違ったままになります。
増築登記をしないとどうなるか
- 過料の可能性:義務違反として、過料の対象になり得ます。
- 課税との食い違い:固定資産税の課税と登記情報が食い違ったままになることがあります。
- 売却時の指摘:実測面積と登記面積の違いを、売却時に指摘されることがあります(登記簿と実際の家が違う)。
今から登記するには
- 1現況調査増築部分を含めた建物全体の状況を確認します。
- 2図面作成測量のうえ、変更後の図面を作成します。
- 3表題部変更登記の申請土地家屋調査士と連携して法務局へ申請します。
「何年も前に増築したが登記していない」という段階からのご相談も承っています。まずは現況を確認するところから始めましょう。
よくある質問
何年も前の増築でも今から登記できますか?
はい、可能です。年数が経っていても、現況調査のうえで表題部変更登記を進めることができます。
増築時に確認申請をしていない場合はどうなりますか?
建築基準法上の手続きと登記は別の制度です。確認申請の有無にかかわらず、登記手続き自体は現況にもとづいて進めることができますが、詳細は個別にご相談ください。
増築した部分だけを登記すればよいですか?
建物全体の現況にもとづいて表題部変更登記を行います。増築部分だけを切り離して登記することはできません。
費用はどれくらいかかりますか?
建物の規模や増築の内容によって異なります。現地調査のうえ、土地家屋調査士と連携して事前に費用の目安をご説明します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。