Glossary
相続・不動産の用語集
相続・成年後見・不動産でよく使う言葉を、やさしく解説します。分からない用語があれば、お気軽にご相談ください。
相続の用語
- 被相続人(ひそうぞくにん)/相続人
- 亡くなった方を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。配偶者は常に相続人になり、子・親・兄弟姉妹には順位があります。
- 法定相続分
- 民法で定められた、各相続人の取り分の目安です。遺言や遺産分割協議で、これと異なる分け方をすることもできます。
- 遺産分割協議
- 相続人全員で、誰が何をどれだけ相続するかを話し合って決めることです。合意内容は「遺産分割協議書」にまとめます。
- 遺言(いごん・ゆいごん)
- 財産の分け方などを生前に書き残すものです。手軽な「自筆証書遺言」、公証役場で作る「公正証書遺言」などがあります。形式の不備で無効になることもあるため注意が必要です。
- 遺留分(いりゅうぶん)
- 一定の相続人に法律上保障された、最低限の取り分です。遺言でこれを侵害された場合、金銭の請求ができることがあります。
- 相続放棄
- プラスの財産も借金もすべて相続しないことです。原則、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。
- 限定承認
- 相続財産の範囲内で借金を返す、という条件つきの相続です。相続人全員で、3ヶ月以内に手続きします。
- 準確定申告
- 亡くなった方に一定の所得があった場合に、相続人が代わって行う所得税の申告です。相続開始から4ヶ月以内が期限です。
- 相続登記
- 相続した不動産の名義を変更する登記です。2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。
- 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
- 本来の相続人がすでに亡くなっている場合などに、その子(孫など)が代わりに相続することです。
成年後見の用語
- 成年後見制度
- 認知症などで判断能力が不十分になった方の、財産管理や契約を支援する制度です。
- 法定後見
- すでに判断能力が低下した後に、家庭裁判所が支援者を選ぶ制度です。状態に応じて「後見・保佐・補助」の3類型があります。
- 任意後見
- 元気なうちに、将来に備えて「誰に・何を任せるか」を契約で決めておく制度です。
- 居住用不動産の処分許可
- 成年後見人がご本人の自宅(居住用不動産)を売却する際に必要となる、家庭裁判所の許可のことです。
- 後見監督人
- 後見人が適切に職務を行っているかを監督する人です。選任されている場合、不動産の処分に同意が必要なことがあります。
不動産・税の用語
- 固定資産税・都市計画税
- 土地・建物の所有者に毎年かかる税金です。空き家でも所有している限り課税されます。
- 固定資産税評価額/路線価
- 土地・建物の価値を示す公的な評価額です。固定資産税や相続税の計算の基礎になります。
- 特定空家(とくていあきや)
- 倒壊のおそれや衛生上問題のある空き家として自治体が指定するものです。指定され勧告を受けると、土地の固定資産税の優遇が外れる場合があります。
- 小規模宅地等の特例
- 一定の要件を満たす宅地について、相続税の評価額を大きく減額できる特例です。適用要件は細かいため、税理士等への確認が必要です。
- 空き家の3,000万円特別控除
- 相続した被相続人の居住用家屋を、一定要件のもとで売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。要件の確認が重要です。
- 現況測量/確定測量
- 現況測量は現状をおおまかに測るもの、確定測量は隣地所有者の立会いで境界を確定させるものです。売却時に確定測量を求められることがあります。
- 地目(ちもく)
- 土地の用途による区分(宅地・田・畑・山林など)です。地目により利用や手続きが変わることがあります。
※ 本用語集は一般的な情報提供であり、個別の法務・税務の助言ではありません。適用の可否や正確な内容は、専門家・関係機関にご確認ください。