相続した建物の名義変更
相続した建物の名義変更は、土地の名義変更と少し違うポイントがあります。建物ならではの注意点を整理します。
相続した建物の名義変更は、土地の名義変更と少し違うポイントがあります。この記事では、建物ならではの注意点を整理します(手続き全体の流れは「相続した不動産の名義変更」もあわせてご覧ください)。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
建物の名義変更、まず確認したいこと
- 建物がそもそも登記されているか:未登記であれば、先に表示登記が必要です(未登記建物とは?)。
- 登記簿の内容が実態と合っているか:床面積や構造が実際の建物と違っていないか確認します(登記簿と実際の家が違う)。
建物特有の注意点
- 土地と建物は別々の登記:共有名義や持分の考え方も、土地と建物で別々に整理する必要があります。
- 未登記のままでは相続登記を進められない:建物の登記がされていることが、名義変更の前提になります。
- 増改築歴がある場合:変更登記が必要になることがあり、先に整理してから名義変更に進むのが基本です(増築したのに登記していない)。
名義変更の必要書類・申請の流れなど、手続き全体は「相続した不動産の名義変更」で詳しく解説しています。建物特有の論点でつまずいている場合は、まずこちらでご確認ください。
よくある質問
土地と建物、名義変更の手続きは同時にできますか?
多くの場合、土地と建物をまとめて相続登記の申請ができます。ただし、建物側に未登記や登記内容の相違がある場合は、先にそちらを整理する必要があります。
建物が未登記のままでも名義変更できますか?
原則としてできません。まず表示登記(場合によっては保存登記)を済ませてから、相続登記(名義変更)に進みます。
増改築歴がある建物の名義変更で注意することは?
登記簿の内容が実態と合っているかを事前に確認することが大切です。相違があれば、変更登記を済ませてから名義変更に進みます。
何から確認すればよいですか?
まずは登記事項証明書を取得し、建物の登記状況を確認します。当社でも調査からお手伝いできます。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。