相続×不動産専門家コラム

相続した不動産の名義変更

必要書類から法務局への申請、登録免許税まで。名義変更の手順をやさしく整理します。

相続登記(名義変更)は2024年から義務化されましたが、実際どんな手順で進めればよいのでしょうか。この記事では、必要書類から申請までの流れを整理します。

この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。

名義変更(相続登記)の基本的な流れ

  1. 1遺言書の有無を確認する遺言による相続かどうかで、必要書類が変わります。
  2. 2相続人を確定する戸籍を集めて法定相続人を確認します(相続人とは?)。
  3. 3遺産分割協議書を作成する遺言がない場合、相続人全員で誰が不動産を相続するかを決めます(遺産分割協議とは?)。
  4. 4必要書類を集める登記事項証明書、固定資産評価証明書、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑証明書などです。
  5. 5法務局へ登記申請するオンライン申請または窓口での申請ができます。
  6. 6登録免許税を納付する原則として、固定資産税評価額の0.4%です。

主な必要書類(遺産分割による場合の例)

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印)
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

遺言がある場合や、法定相続分どおりに相続する場合は、必要書類が一部異なります。

自分で申請できる? 司法書士に頼むべき?

書類が揃っていて相続人も少なく、内容がシンプルなケースであれば、自分で申請することも可能です。一方、相続人が多い、代襲相続や数次相続が絡む、不動産が遠方にあるといった複雑なケースでは、司法書士に依頼したほうが確実で、結果的に時間の節約にもなります。

名義変更は、取得を知った日から原則3年以内の申請が義務化されています。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になり得ます(相続登記の義務化と過料)。当社は、書類集めから司法書士との連携まで、不動産の専門家としてお手伝いします。

よくある質問

名義変更にはどれくらい費用がかかりますか?
登録免許税(固定資産税評価額の原則0.4%)に加え、戸籍謄本など書類の取得費用がかかります。司法書士に依頼する場合は、別途報酬が必要です。不動産の評価額や相続人の人数によって変わるため、個別にお見積りします。
期限までに名義変更ができない場合はどうなりますか?
正当な理由なく相続登記を放置すると、10万円以下の過料の対象になり得ます。まだ手続きが済んでいない古い相続がある場合も、まずは現状を確認するところから始めましょう。
遺言書がある場合、流れは変わりますか?
遺産分割協議が不要になるケースが多く、比較的スムーズに進められます。ただし自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になることがあります。
相続人が多く、連絡が取れない人がいる場合はどうすればよいですか?
そのようなケースこそ、専門家のサポートが有効です。司法書士や弁護士と連携しながら、手続きを進める方法をご提案します。

名義変更の手続き、書類集めから一緒に進めませんか

複雑なケースも、司法書士と連携しながらお手伝いします。まずは現状をお聞かせください。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。

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