相続の基本専門家コラム

相続人とは?

配偶者と血族相続人の順位、代襲相続、養子・内縁関係の扱いまで、具体例を交えてやさしく解説します。

「うちの場合、誰が相続人になるのだろう」——相続の相談で、最初によく聞かれる疑問です。相続人には民法で決められた範囲と順位があります。この記事では、法定相続人の基本ルールを整理します。

この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。

相続人になれる人

民法では、相続人になれる人の範囲と順位が決められています。

  • 配偶者:常に相続人になります。
  • 第1順位:子子がすでに亡くなっている場合は、孫が代わりに相続します(代襲相続)。
  • 第2順位:直系尊属子がいない場合、父母(父母がいなければ祖父母)が相続人になります。
  • 第3順位:兄弟姉妹子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。すでに亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続しますが、一代限りです。

先順位の人が一人でもいれば、後順位の人は相続人になりません。

具体例で確認

配偶者と子供2人のケース

配偶者と子2人が相続人です。父母や兄弟姉妹は相続人になりません。

子供がいない夫婦で、親が健在なケース

配偶者と、被相続人の父母(直系尊属)が相続人です。

子供も親もいない、兄弟姉妹のケース

配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人です。兄弟姉妹が複数いれば、全員が相続人になります。

注意しておきたいケース

  • 養子は実子と同じ扱い:相続人としての権利は実子と同じです(ただし相続税の基礎控除の計算では、法定相続人に含める養子の人数に制限があります)。
  • 内縁関係のパートナーは相続人になれない:婚姻届を出していない場合、どれだけ長く一緒に暮らしていても法定相続人にはなりません。遺言や生命保険の受取人指定などで備える必要があります。
  • 代襲相続:本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その子(孫や甥姪)が代わりに相続します。
  • 相続放棄をした人:最初から相続人でなかったものとして扱われ、代襲相続も発生しません。
相続人の範囲を確定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。転籍が多い方や、離婚・再婚歴がある方は、想定より手間がかかることもあります。

よくある質問

内縁の妻や夫は相続人になれますか?
なれません。法律上の婚姻関係がないと、法定相続人には含まれません。財産を残したい場合は、遺言書の作成や生命保険の受取人指定などで備える必要があります。
相続人が誰もいない場合はどうなりますか?
特別な事情があった人(特別縁故者)への財産分与の手続きがあり、それでも残った財産は最終的に国庫に帰属します。
相続人の人数はどうやって確定しますか?
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せて確認します。本籍地を何度か移している場合は、複数の役所とやり取りが必要になることもあります。
認知した子供がいる場合はどうなりますか?
認知された子(非嫡出子)も、実子と同じ順位の相続人になります。ただし認知の事実が戸籍に記載されている必要があります。

うちの場合、誰が相続人になるのか整理しませんか

相続人の確定は、その後のすべての手続きの土台になります。戸籍集めから、専門家がお手伝いします。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。

Quick Diagnosis

迷ったら、3問で診断。

かんたんな質問に答えるだけで、あなたに合った「次の一歩」の目安が分かります。ご相談は無料です。

\ 空き家を 3問で診断する / →
電話 LINE フォーム