配偶者居住権とは? ― 残された配偶者が家に住み続けるために
「夫(妻)が亡くなったあとも、この家に住み続けたい」。その願いを支える制度が、配偶者居住権です。
相続でよくあるお悩みが「自宅を相続すると、預貯金を十分に受け取れず、生活が不安」というもの。この悩みに応える制度が、2020年に始まった配偶者居住権です。
配偶者居住権とは ― 残された配偶者が、自宅に住み続けられる権利。2020年4月から利用できるようになった、比較的新しい相続の制度です。
なぜできた制度?
従来は、自宅を相続すると評価額が大きく、預貯金など他の財産を十分に受け取れないことがありました。配偶者居住権を使うと、自宅の権利を「住む権利」と「所有権」に分けられ、配偶者は住み続けながら、生活資金も確保しやすくなります。
仕組みのイメージ
- 自宅の権利を「居住権(配偶者)」と「負担付きの所有権(子など)」に分ける。
- 配偶者は、そのまま自宅に住み続けられる。
- 居住権のぶん評価が抑えられ、預貯金なども受け取りやすくなる。
注意点
- 登記が必要:第三者に権利を主張するために登記します。
- 売却・譲渡は原則できない:住むための権利です。
- 設定の方法:遺産分割や遺言で設定します。
- 評価・税務:計算が複雑なため、専門家と確認を。
当社の強み ― 不動産の評価・登記の視点から、「配偶者居住権を使うべきか、別の分け方が良いか」を一緒に検討します。登記は司法書士、税務は税理士と連携します。
よくある質問
配偶者居住権とは何ですか?
残された配偶者が自宅に住み続けられる権利です。2020年4月から利用できます。
どんなメリットがありますか?
自宅に住み続けながら、預貯金など他の財産も受け取りやすくなります。
注意点はありますか?
登記が必要で、原則として売却できません。設定には遺産分割や遺言が必要です。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。