配偶者短期居住権とは? ― 相続直後も住まいを守る権利
夫(妻)を亡くした直後に「すぐ家を出て」とは、あまりに酷なこと。それを防ぐのが配偶者短期居住権です。
相続が起きた直後、遺産分割がまとまるまでの間も、残された配偶者が当面の住まいを失わずに済む——そのために定められたのが配偶者短期居住権です。2020年の相続法改正で新しく設けられました。
配偶者短期居住権とは ― 相続開始時に亡くなった方の自宅に住んでいた配偶者が、一定期間、無償でその家に住み続けられる権利。遺産分割の話し合い中も、当面の住まいが守られます。
いつまで住める?
- 自宅を配偶者を含めて分割する場合:遺産分割がまとまる日、または相続開始から6か月を経過する日の、いずれか遅い日まで。
- それ以外(第三者が取得する等):取得者から消滅の申し入れを受けてから6か月。
- (いずれも目安です。個別の判断は専門家にご確認ください)
「配偶者居住権」との違い
- 短期:相続直後の当面の住まいを守るもの。無償で、登記は不要。自動的に発生します。
- 長期(配偶者居住権):終身など長く住むための権利。登記して主張し、評価も発生します。遺産分割や遺言で設定します。
注意点
- あくまで「短期」。長く住み続けたいなら、配偶者居住権や他の分け方の検討が必要です。
- 建物の通常の必要費(固定資産税など)は、住んでいる配偶者の負担になります。
- 結局は、遺産分割を早めに整理することがいちばんの安心につながります。
当社の強み ― 「当面(短期)」だけでなく、その先の住まいの確保(配偶者居住権、あるいは自宅を配偶者が相続する等)まで、不動産の評価・分割案づくりから一緒に検討します。登記は司法書士と連携します。
よくある質問
配偶者短期居住権とは何ですか?
相続開始時に自宅に住んでいた配偶者が、一定期間無償で住み続けられる権利です。登記は不要で、自動的に発生します。
配偶者居住権とどう違いますか?
短期は相続直後の当面の住まいを守るもの。長期の配偶者居住権は終身など長く住むための権利で、登記が必要です。
ずっと住み続けられますか?
短期は期間限定です。長く住むには配偶者居住権や、自宅を相続するなどの検討が必要です。
残されたご家族の住まい、当面もその先も
短期の住まいの確保から、長期の居住権や分割案づくりまで。評価・登記の視点でご家族に合う形をご提案します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。