法定相続分とは?
配偶者と子、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹など、パターン別の相続割合と計算例をやさしく解説します。
「自分の取り分はどれくらいなのか」。相続分は、民法で定められた「法定相続分」が基本の目安になります。この記事では、パターン別の割合と計算例を整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
法定相続分の基本パターン
誰が相続人になるか(相続人とは?)が決まると、民法はそれぞれの取り分の目安も定めています。これが法定相続分です。
- 配偶者+子:配偶者1/2、子1/2(子が複数の場合は人数で均等に分ける)
- 配偶者+直系尊属:配偶者2/3、直系尊属1/3
- 配偶者+兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
- 配偶者のみ、子のみなど:相続人がその立場だけの場合は全部を相続
計算例
- 配偶者+子2人:配偶者1/2、子はそれぞれ1/4ずつ
- 配偶者+父母(2人とも健在):配偶者2/3、父母はそれぞれ1/6ずつ
- 子のみ3人(配偶者なし):子はそれぞれ1/3ずつ
法定相続分と実際の遺産分割の違い
法定相続分は、あくまで目安です。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議(遺産分割協議とは?)でこれと異なる割合に決めることもできます。遺言がある場合は原則として遺言の内容が優先されますが、一定の相続人には「遺留分」という最低限保障された取り分があるため注意が必要です。
不動産のように現金と違って分けにくい財産は、そのまま法定相続分どおりに分けるのが難しい場合があります。現物分割・代償分割・換価分割・共有など、いくつかの方法から選ぶことになります(相続した不動産を売るには?)。
不動産を含む相続では、「法定相続分どおりに分けたいが、不動産は物理的に分けられない」という壁によくぶつかります。売却して現金で分ける、一人が代償金を払って引き継ぐなど、不動産の専門家としての知見をいかしてご提案します。
よくある質問
法定相続分どおりに分けないといけませんか?
いいえ。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で自由に分けることができます。法定相続分は、話し合いがまとまらない場合の目安・基準として使われます。
遺留分とは何ですか?
配偶者・子・直系尊属に法律上保障されている、最低限の取り分のことです(兄弟姉妹には遺留分はありません)。遺言で極端に偏った分け方が指定されていた場合、遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。
不動産はどうやって分ければいいですか?
そのまま分けるのが難しい場合、(1)一人が相続して他の相続人に代償金を払う代償分割、(2)売却して現金を分ける換価分割、(3)複数人の共有名義にする、といった方法があります。それぞれメリット・デメリットがあるため、状況に応じた選択が必要です。
相続分の計算を間違えないためにはどうすればよいですか?
相続人の範囲や人数の確定を誤ると、計算全体がやり直しになります。特に代襲相続や養子が絡む場合は複雑になりやすいため、専門家に確認しながら進めることをおすすめします。
不動産の分け方、一緒に整理しませんか
法定相続分は分かっても、不動産をどう分けるかは別の悩みになりがちです。売却・代償・共有、それぞれの選択肢をご提案します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。