相続した不動産を売るには? 売却の流れをやさしく解説
相続した不動産の売却には、いくつかの段階があります。全体像を先に知っておくと、あわてず進められます。
「親から相続した家、売りたいけれど何から手をつければ…」。ご相談でいちばん多いのがこの声です。ここでは、相続した不動産を売るまでの流れを、順番にほどいていきます。
ポイントは「①名義を自分に変える → ②調べて値段を決める → ③売る」の3ステップ。まずはこの骨組みだけ押さえてください。
売る前に ― まず名義を整える(相続登記)
不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。遺産分割協議で「誰が引き継ぐか」を決め、相続人へ名義を変える手続き(相続登記)が必要です。相続登記は義務化されており、早めの対応が安心です。当社は司法書士と連携し、この段階からお手伝いできます。
売却までの流れ(6ステップ)
- 1相続登記(名義変更)遺産分割を確定し、売る人の名義にします。
- 2調査・査定現地・法令・境界・権利を調べ、適正な売却価格を見極めます。
- 3媒介契約売却の窓口を不動産会社に依頼します。
- 4売却活動広告・ご案内(内見)・条件交渉を進めます。
- 5売買契約買主と条件を確定し、契約を結びます。
- 6引渡し・決済代金の受け取りと同時に、鍵と登記を引き渡します。
相続した不動産ならではの注意点
- 共有名義:相続人が複数だと、原則として全員の合意が必要です。
- 境界があいまい:境界が未確定だと売りにくく、値段も下がりがち。測量で解決できます(→境界のコラム)。
- 税金:売却益には譲渡所得税がかかる場合があります。取得費加算の特例など、税理士と連携して確認します。
- 空き家の特例:一定の要件を満たす空き家の売却には特別控除が使えることも。要件・期限があるため事前確認を。
当社の強み ― 現地調査・境界の測量・相続登記から売却活動・引渡しまで、社内の複数資格でひとつの窓口として対応。税は税理士、登記は司法書士と連携し、あなたが何社も回らずに済む形にします。
よくある質問
相続登記をしないと売れませんか?
亡くなった方の名義のままでは売却できません。まず相続人への名義変更(相続登記)が必要です。
兄弟で相続した家を、勝手に売れますか?
共有の場合は原則として相続人全員の合意が必要です。話し合いの整理からお手伝いします。
売却でどれくらい税金がかかりますか?
売却益に応じて譲渡所得税がかかる場合があり、特例で軽くなることもあります。税理士と連携して試算します。
相続した不動産のこと、まずはお気軽に
「売るか迷っている」段階でも大丈夫です。名義・境界・税まで、あなたの状況に合わせて進め方をご提案します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。