特定空家・税制専門家コラム

特定空家に指定されるまでの流れと固定資産税

「特定空家に認定される」と「固定資産税が上がる」は、実は同時ではありません。認定から税額に影響するまでの流れを、図解つきで整理しました。

「うちの実家、特定空家って言われたらどうなるの?」というご相談をよくいただきます。実は、認定されてすぐ税金が跳ね上がるわけではなく、段階を踏んで進みます。どの段階で何が起きるのかを知っておけば、慌てず対応できます。

空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく市町村の措置は「助言・指導」→「勧告」→「命令」→「行政代執行」の4段階。固定資産税の住宅用地特例が外れるのは、このうち「勧告」を受けた段階からです。

そもそも「特定空家等」とは

「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊などの危険が生じるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことで景観を著しく損なっている状態などにある空家等を指します。市町村が現地調査や所有者への意向確認を行ったうえで、法にもとづき認定します。似た言葉に「管理不全空家等」がありますが、これは特定空家等になる一歩手前の状態を指し、こちらも指導の対象になり得ます。

指定から行政代執行までの4段階

現地調査・所有者への意向確認 → 市町村が「特定空家等」に認定 ①助言・指導 修繕・除却・伐採等を やわらかく促す段階 (税額への影響なし) 未改善 ②勧告 固定資産税の住宅用地 特例が解除される (翌年度分から) 未改善 ③命令 法的な履行義務が発生 違反時は50万円以下 の過料の対象にも 未履行 ④行政代執行 市町村が除却等を 代わりに実施 費用は所有者に請求 各段階で改善が確認されれば、その時点で措置は終了
認定 → ①助言・指導 → ②勧告(=固定資産税特例の解除ライン)→ ③命令 → ④行政代執行

固定資産税が上がる仕組みと解除のタイミング

住宅が建つ土地には、固定資産税・都市計画税を軽くする「住宅用地の特例」があります。目安として、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準が1/6に、200㎡を超える部分は1/3に軽減されます。

この特例は、特定空家等として「勧告」を受け、翌年1月1日(賦課期日)までに必要な措置が講じられなかった場合、その敷地について適用が除外されます。結果として、土地の固定資産税は最大でおよそ6倍、都市計画税はおよそ3倍まで上がる可能性があります。逆にいえば、①助言・指導の段階までに対応すれば、特例は維持されたままです。

段階法的な性質固定資産税特例
①助言・指導行政指導(強制力なし)維持される
②勧告行政指導だが公示・税制上の効果あり翌年度分から解除
③命令法的義務。違反時は過料の対象解除された状態が継続
④行政代執行強制執行。費用は所有者に請求解除された状態が継続

指定を避ける・早期に解除するために

  • 早めの現況把握:外壁・屋根・樹木の繁茂状況を定期的に確認する(遠方の場合は見守りサービスの活用も)
  • 助言・指導の段階で対応:修繕・草木の伐採など、指摘された内容にできる範囲で対応する
  • 売る・貸す・解体の方針を早めに決める:改善が難しい場合は、空き家バンクや不動産会社への相談、解体の検討も選択肢
  • すでに勧告を受けている場合:改善状況が確認されれば、特例が再適用される可能性もあるため、市町村への相談を
当社の強み ― 「特定空家等の通知が来た」「勧告の連絡があった」という段階からのご相談も承っています。現況の確認、修繕・解体の見積り、売却の検討まで、状況に応じてワンストップでサポートします。

よくある質問

特定空家に指定されると、すぐに固定資産税が上がりますか?
「特定空家等」に認定されただけでは上がりません。税額に影響するのは「勧告」を受けた段階からで、勧告の翌年度分から住宅用地の特例が解除され、土地の固定資産税が最大6倍程度、都市計画税が最大3倍程度になる場合があります。
助言・指導の段階で対応すれば、特例は維持されますか?
はい。助言・指導の段階で必要な措置(修繕・除却・草木の伐採など)を行い、状態が改善されれば、勧告に進まず住宅用地の特例はそのまま維持されます。早い段階での対応が税負担を避ける一番の方法です。
行政代執行になると、費用は誰が負担しますか?
行政代執行にかかった費用は、原則として所有者に請求されます。支払われない場合は財産の差押えなど強制徴収の対象となることもあります。

通知が来て不安なとき、まずご相談ください

助言・指導・勧告、どの段階でも構いません。現況確認から今後の進め方まで一緒に整理します。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。特定空家等の認定基準・税額の算定・手続きの詳細は市町村により異なる場合があります。個別の判断は、お住まいの市町村・税理士等の専門家にご確認ください。

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