確定測量・現況測量・地積測量図の違い
「測量」とひとくちに言っても、種類によって目的も費用もまったく違います。土地の売却を考えたとき、どの測量が必要なのかを整理しました。
「測量してください」とご依頼をいただく際、実はお客様が本当に必要としているのは、現況測量だったり確定測量だったりと、目的によって異なります。まずはこの3つの違いを知っておくと、依頼のミスマッチや余計な出費を防げます。
3つの違いをひと目で
現況測量
目安 10〜20万円境界の立会いをせず、現地の状況をそのまま測る調査。大まかな形状・面積の把握に。不動産取引の境界明示には使えません。
確定測量
目安 35〜80万円隣地所有者の立会いのもと筆界を確認し、境界標を設置。売却・分筆に使える確定測量図を作成します。
地積測量図
既存資料の場合も土地家屋調査士が作成し、法務局に備え付けられる図面。確定測量図と同様の法的効力がありますが、古い・境界標がない場合は再測量が必要なことも。
現況測量 ― まず現状を知りたいときに
現況測量は、境界の立会いを行わず、現地の状況(塀・構造物・地形など)をそのまま測って図面化するものです。既存の資料(地積測量図など)を参考にしながら、土地のおおまかな現況を把握する目的で行われます。期間は2〜3週間程度が目安です。
確定測量 ― 売却・分筆には原則こちら
確定測量は、隣地所有者に立ち会っていただき、法的な境界である筆界を確認したうえで境界標を設置し、確定測量図を作成する手続きです。売却時に買主から求められる「境界の明示」に対応でき、土地を分ける「分筆」にも必要になります。隣地の数や、道路・水路など官有地との境界の有無によって、期間は1ヶ月半〜3ヶ月以上かかることもあります。詳しい進め方は境界確定測量の流れで解説しています。
地積測量図 ― すでにある資料が使えることも
地積測量図は、土地家屋調査士が作成し法務局に備え付けられる図面で、確定測量図と同様の法的効力を持ちます。相続した土地に地積測量図がある場合、それが比較的新しく作成されたもので、現地に境界標が残っており、隣地との境界に争いがなければ、新たに確定測量をしなくてもそのまま使えることがあります。
一方、作成時期が古い、境界標が現地で見つからない、隣地の認識とずれがある、といった場合は、あらためて確定測量が必要になります。まずは法務局で地積測量図の有無・内容を確認するところから始めるとよいでしょう。
| 目的 | 隣地の立会い | 不動産取引での利用 | |
|---|---|---|---|
| 現況測量 | 現状の把握 | なし | 不可(参考資料のみ) |
| 確定測量 | 境界確定・売却・分筆 | あり | 可 |
| 地積測量図 | 登記された境界の記録 | 作成時に実施済み | 内容次第で可 |
私たちの視点 ― 迷ったらまず資料調査から
よくある質問
土地を売るときは必ず確定測量が必要ですか?
地積測量図があれば確定測量をしなくても大丈夫ですか?
現況測量図は不動産の売買に使えますか?
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。費用・期間は土地の状況により異なります。個別のお見積りは専門家にご確認ください。