境界・測量専門家コラム

確定測量・現況測量・地積測量図の違い

「測量」とひとくちに言っても、種類によって目的も費用もまったく違います。土地の売却を考えたとき、どの測量が必要なのかを整理しました。

「測量してください」とご依頼をいただく際、実はお客様が本当に必要としているのは、現況測量だったり確定測量だったりと、目的によって異なります。まずはこの3つの違いを知っておくと、依頼のミスマッチや余計な出費を防げます。

3つの違いをひと目で

現況測量

目安 10〜20万円

境界の立会いをせず、現地の状況をそのまま測る調査。大まかな形状・面積の把握に。不動産取引の境界明示には使えません。

確定測量

目安 35〜80万円

隣地所有者の立会いのもと筆界を確認し、境界標を設置。売却・分筆に使える確定測量図を作成します。

地積測量図

既存資料の場合も

土地家屋調査士が作成し、法務局に備え付けられる図面。確定測量図と同様の法的効力がありますが、古い・境界標がない場合は再測量が必要なことも。

現況測量 ― まず現状を知りたいときに

現況測量は、境界の立会いを行わず、現地の状況(塀・構造物・地形など)をそのまま測って図面化するものです。既存の資料(地積測量図など)を参考にしながら、土地のおおまかな現況を把握する目的で行われます。期間は2〜3週間程度が目安です。

現況測量図は、隣地との境界確認を経ていないため、不動産取引で求められる「境界の明示」には使えません。「まず自分の土地がどれくらいの広さか知りたい」といった段階の調査に向いています。

確定測量 ― 売却・分筆には原則こちら

確定測量は、隣地所有者に立ち会っていただき、法的な境界である筆界を確認したうえで境界標を設置し、確定測量図を作成する手続きです。売却時に買主から求められる「境界の明示」に対応でき、土地を分ける「分筆」にも必要になります。隣地の数や、道路・水路など官有地との境界の有無によって、期間は1ヶ月半〜3ヶ月以上かかることもあります。詳しい進め方は境界確定測量の流れで解説しています。

地積測量図 ― すでにある資料が使えることも

地積測量図は、土地家屋調査士が作成し法務局に備え付けられる図面で、確定測量図と同様の法的効力を持ちます。相続した土地に地積測量図がある場合、それが比較的新しく作成されたもので、現地に境界標が残っており、隣地との境界に争いがなければ、新たに確定測量をしなくてもそのまま使えることがあります。

一方、作成時期が古い、境界標が現地で見つからない、隣地の認識とずれがある、といった場合は、あらためて確定測量が必要になります。まずは法務局で地積測量図の有無・内容を確認するところから始めるとよいでしょう。

目的隣地の立会い不動産取引での利用
現況測量現状の把握なし不可(参考資料のみ)
確定測量境界確定・売却・分筆あり
地積測量図登記された境界の記録作成時に実施済み内容次第で可

私たちの視点 ― 迷ったらまず資料調査から

当社は測量・登記まで自社(グループ)で対応できるため、「まず地積測量図があるか調べる」「必要なら確定測量に進む」という判断も含めてご相談いただけます。売却をお考えの土地であれば、余計な測量費用をかける前に、一度資料調査だけでもご相談ください。

よくある質問

土地を売るときは必ず確定測量が必要ですか?
法律上必ず必要というわけではありませんが、買主から境界の明示を求められることが多く、確定測量図がないと売却が進みにくいのが実情です。すでに有効な確定測量図や地積測量図がある場合は、新たな測量が不要なこともあります。
地積測量図があれば確定測量をしなくても大丈夫ですか?
地積測量図の作成時期が新しく、境界標が現地に残っていて、隣地との境界に争いがなければ、そのまま使える場合があります。ただし作成が古い、境界標が失われている、隣地の境界認識とずれているといった場合は、あらためて確定測量が必要になることがあります。
現況測量図は不動産の売買に使えますか?
現況測量図は隣地の立会い・境界確認を経ていないため、法的な境界を示す資料としては使えません。おおまかな形状・面積を把握するための資料であり、売買契約で境界の明示が求められる場面では、別途、確定測量が必要になります。

どの測量が必要か、まずは資料からご相談ください

地積測量図の有無の確認から、確定測量の手配まで一括で対応します。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。費用・期間は土地の状況により異なります。個別のお見積りは専門家にご確認ください。

電話 LINE フォーム