境界が決まっていない土地を相続したら ― 測量・確定の進め方
相続した土地の境界があいまい——。売却や分割の前に知っておきたい、測量と境界確定の進め方です。
相続した土地を売ろうとしたら「境界がはっきりしない」と言われた——。実は、とてもよくあるケースです。境界があいまいなままだと、売却や分割の場面でトラブルになりがち。ここでは、境界を確定する流れを、測量の専門家の目線で整理します。
この記事は、測量・登記まで自社(グループ)で対応する株式会社スマイル・エージェントが、実務をもとにまとめたものです。個別の判断は、状況により専門家にご確認ください。
なぜ境界が問題になるのか
古くからの土地は、境界標がない・図面が古いことが多く、隣地との認識がずれている場合もあります。不動産の売買では「境界の明示」を求められるのが一般的で、あいまいなままだと売却が進みにくく、買い手に敬遠されることもあります。
「境界確定測量」とは
隣地所有者の立会いのもとで筆界(ひっかい=法的な境界)を確認し、境界標を設置して、確定測量図を作成する手続きです。これがあると、売却や分筆(土地を分けること)がスムーズになります。
進め方の流れ
- 1資料調査法務局の地積測量図・公図・登記など、既存資料を調べます。
- 2現地測量現地を測量し、資料と現況を照らし合わせます。
- 3隣地所有者との立会い・筆界確認隣地の方に立ち会っていただき、境界を確認します。
- 4境界標の設置確認できた境界に、境界標を設置します。
- 5確定測量図の作成売却・分筆に使える確定測量図を作成します。
費用と期間の目安
費用・期間は、土地の形状、隣地の数、官(道路・水路など)との境界の有無によって変わります。一般に数週間〜数か月かかり、隣地との調整が長引くと、さらに時間を要することもあります。早めに着手しておくと安心です。
私たちの強み ― 測量から売却まで一気通貫
当社は測量・登記まで自社(グループ)で対応できるため、境界確定と相続不動産の売却を、別々の業者に頼まずに進められます。境界が未確定、農地を含む、といった手のかかる土地こそ、専門家が入る価値があります。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。