不動産の家族信託とは? ― 認知症に備える資産管理
「親が認知症になったら、実家は売れなくなる?」その不安に備える選択肢のひとつが、家族信託です。
ご相談で増えているのが「親が元気なうちに、実家のことを整えておきたい」という声です。認知症などで判断能力が下がると、不動産は動かせなくなります。その備えとして注目されているのが家族信託です。
家族信託とは ― 元気なうちに、信頼する家族へ財産の管理を「託しておく」仕組み。判断能力が下がっても、託された家族が管理・売却を続けられます。
なぜ家族信託が注目されるのか
認知症などで判断能力が下がると、本人名義の不動産は売却も大規模な修繕もできなくなります(資産の凍結)。成年後見制度という受け皿はありますが、家庭裁判所の関与があり、自由な活用には向きません。家族信託なら、元気なうちに決めた形で家族が管理を続けられます。
成年後見との違い
- 家族信託:元気なうちに準備。自由度が高く、積極的な管理・活用もしやすい。
- 成年後見:判断能力が下がってから。本人保護が目的で、家庭裁判所が関与。
- どちらが向くかは状況次第。両方を使い分ける・併用することもあります。
家族信託の始め方
- 1家族で話し合う誰に、どの財産を、どう託すかを決めます。
- 2専門家に相談・設計司法書士・弁護士と信託の内容を設計します。
- 3信託契約書の作成公正証書で作るのが一般的です。
- 4不動産の名義変更(登記)信託用に名義を変更します。
注意点
- 費用がかかる:設計・登記・公正証書などの費用が必要です。
- 税務の検討:課税関係の確認が必要。税理士と連携を。
- 万能ではない:介護や医療の同意(身上監護)は対象外。成年後見が必要な場面もあります。
当社の強み ― 不動産の現状把握・評価・信託用の登記は社内対応+士業連携。「うちは信託が向くのか、後見が向くのか」という入り口から、一緒に整理します。
よくある質問
家族信託と成年後見はどちらがいいですか?
元気なうちの準備なら信託、判断能力が下がってからなら後見が基本です。状況により使い分け・併用します。
費用はどれくらいかかりますか?
設計・登記・公正証書などで費用がかかります。財産の規模で変わるため、専門家に見積もりを依頼しましょう。
信託すれば税金はかかりませんか?
信託の設定自体で課税されない場合もありますが、税務の検討は必要です。税理士とご確認ください。
認知症に備える不動産の整え方、ご相談ください
信託が向くか、後見が向くか。不動産の現状把握から士業連携まで、ワンストップでご提案します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。