相続土地国庫帰属専門家コラム

相続土地国庫帰属制度とは? ― いらない土地を国に返す

「相続したけれど使い道のない土地」。2023年に始まった、国に引き取ってもらう新しい制度を整理します。

遠方の原野や、売るに売れない土地。相続したものの持て余す不動産に、新しい選択肢が加わりました。2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」です。

この制度は ― 相続や遺贈で得た土地を、一定の要件と負担金のもとで国に引き取ってもらえる仕組みです。

どんな制度?

相続・遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる(=国に返す)制度です。「管理できない土地を手放したい」というニーズに応える、比較的新しい選択肢です。

引き取ってもらえない土地もある

  • 建物が建っている土地
  • 担保権などが設定されている土地
  • 境界が不明・争いがある土地
  • 通路など他人の利用がある土地
  • 一定の勾配・災害リスクがある土地 など

手続きの流れ

  1. 1要件の確認対象になる土地かを確認します。
  2. 2承認申請法務局へ申請します。
  3. 3審査・現地調査要件を満たすか審査されます。
  4. 4負担金の納付納付すると国庫に帰属します。

費用・負担

  • 審査手数料
  • 10年分の管理費相当の「負担金」
  • 書類準備・境界確定測量などの費用
相続放棄との違い ― 相続放棄は全財産が対象で、預貯金など他の財産も失います。国庫帰属は「その土地だけ」を対象にできます(相続放棄のコラムもご覧ください)。
当社の強み ― 対象になるかの見極め、境界の確定測量、書類の準備を社内対応+法務局とのやりとり。「売る・活かす」と「国に返す」、どちらが有利かも一緒に検討します。

よくある質問

どんな土地でも国に返せますか?
いいえ。建物あり・境界不明・担保付きなどは対象外です。まず要件の確認が必要です。
お金はかかりますか?
審査手数料と、10年分の管理費相当の負担金などがかかります。
相続放棄とどう違いますか?
相続放棄は全財産が対象です。国庫帰属はその土地だけを手放せる点が異なります。

使い道のない土地、手放し方を一緒に考えます

国庫帰属が使えるか、売却・活用の方が良いか。境界の確認から書類準備までサポートします。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。

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