相続土地国庫帰属制度とは? ― いらない土地を国に返す
「相続したけれど使い道のない土地」。2023年に始まった、国に引き取ってもらう新しい制度を整理します。
遠方の原野や、売るに売れない土地。相続したものの持て余す不動産に、新しい選択肢が加わりました。2023年4月に始まった「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度は ― 相続や遺贈で得た土地を、一定の要件と負担金のもとで国に引き取ってもらえる仕組みです。
どんな制度?
相続・遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させる(=国に返す)制度です。「管理できない土地を手放したい」というニーズに応える、比較的新しい選択肢です。
引き取ってもらえない土地もある
- 建物が建っている土地
- 担保権などが設定されている土地
- 境界が不明・争いがある土地
- 通路など他人の利用がある土地
- 一定の勾配・災害リスクがある土地 など
手続きの流れ
- 1要件の確認対象になる土地かを確認します。
- 2承認申請法務局へ申請します。
- 3審査・現地調査要件を満たすか審査されます。
- 4負担金の納付納付すると国庫に帰属します。
費用・負担
- 審査手数料
- 10年分の管理費相当の「負担金」
- 書類準備・境界確定測量などの費用
相続放棄との違い ― 相続放棄は全財産が対象で、預貯金など他の財産も失います。国庫帰属は「その土地だけ」を対象にできます(相続放棄のコラムもご覧ください)。
当社の強み ― 対象になるかの見極め、境界の確定測量、書類の準備を社内対応+法務局とのやりとり。「売る・活かす」と「国に返す」、どちらが有利かも一緒に検討します。
よくある質問
どんな土地でも国に返せますか?
いいえ。建物あり・境界不明・担保付きなどは対象外です。まず要件の確認が必要です。
お金はかかりますか?
審査手数料と、10年分の管理費相当の負担金などがかかります。
相続放棄とどう違いますか?
相続放棄は全財産が対象です。国庫帰属はその土地だけを手放せる点が異なります。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。