相続した農地・山林、どうする? 選択肢を専門家が解説
使う予定のない田畑や山林。宅地とは違うルールと、選択肢を整理します。
相続した田畑や山林。「使う予定はないけれど、どうすればいいか分からない」——。農地は宅地と違い、売買や転用に特別なルールがあります。放置すれば荒れていく一方。ここでは、選択肢を整理します。
この記事は、農地再生に10年以上取り組んできた株式会社スマイル・エージェントが、実体験と実務をもとにまとめたものです(農地復興「復興日記」もご覧ください)。
農地は「自由には売れない」
農地の売買・貸借・転用には、農地法の許可や農業委員会の手続きが必要です。買い手も農業者などに限られることが多く、宅地のようには進みません。まずこの前提を知っておくことが大切です。
おもな選択肢
農地のまま活用・貸す
担い手や農地バンク(農地中間管理機構)などを通じて、農地として活かす方法です。地域の農業に役立てられます。
転用して活用する
農地以外の用途に変えるには、転用の許可が必要です。立地や区域によって可否が変わります。
管理する
すぐに決められない場合は、まず管理して荒廃を防ぐ選択も。ただし放置は禁物です。
放置のリスク
農地は1〜2年放置すると草木が茂り、山あいでは原野化が進みます。イノシシ・鹿による鳥獣被害や、近隣への影響も。いちど荒れると、再生には大変な労力と費用がかかります——これは、私たち自身が農地再生に取り組むなかで、身をもって実感してきたことです。
私たちの強み ― 農地に強い不動産
当社は農業委員会の調査経験と農地再生の実体験、そして測量・登記まで。農地・山林を含む相続にも、現場を知る専門家として対応します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。