相続放棄と不動産 ― 「いらない土地」は放棄できる?
「山や田んぼだけ相続したくない」。そのお気持ち、よく分かります。相続放棄でできること・できないことを整理します。
遠方の山林や、売れそうにない田畑。「これだけは相続したくない」というご相談は少なくありません。相続放棄はひとつの手段ですが、思わぬ落とし穴もあります。
いちばん大事な注意点 ― 相続放棄は「いらない財産だけ」を選べません。放棄すると、預貯金や自宅などプラスの財産もすべて相続できなくなります。
相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てて「はじめから相続人でなかったことにする」手続きです。借金などマイナスの財産が多いときに使われますが、「不要な不動産を手放したい」動機で検討されることもあります。
ここに注意 ― 3つのポイント
- 期限は原則3か月:相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
- 一部放棄はできない:土地だけ放棄して預貯金は受け取る、はできません。すべてか、なしか、です。
- 放棄しても管理義務が残ることがある:次に管理する人が決まるまで、放置してよいわけではありません。
放棄する前に検討したいこと
「いらない」と思った不動産も、売却・寄付・自治体や隣地への譲渡、農地なら再生・貸し出しなど、手放し方はいくつかあります。放棄でプラスの財産まで失う前に、その不動産だけを整理する方法がないか、一度確認する価値があります。国の「相続土地国庫帰属制度」など新しい選択肢も出てきています(要件あり)。
当社の強み ― 「本当に放棄しかないのか」を、不動産のプロの目で一緒に検討します。売却・活用の可能性、農地・山林の扱い、境界の整理まで対応し、放棄の手続きが必要な場合は司法書士・弁護士と連携します。
よくある質問
いらない土地だけ相続放棄できますか?
できません。相続放棄はすべての財産が対象で、預貯金や自宅も相続できなくなります。
相続放棄に期限はありますか?
原則、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
放棄すれば管理しなくてよくなりますか?
次に管理する人が決まるまで、管理義務が残る場合があります。放置してよいとは限りません。
放棄の前に、その不動産の「出口」を一緒に探しませんか
売れる・貸せる・譲れる可能性を、不動産のプロが見極めます。放棄が必要なら士業と連携して進めます。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。