農地転用・農地法専門家コラム

農地転用のきほん ― 田畑を売る・使うときの手続き

「相続した田んぼを売りたい・家を建てたい」。農地はそのままでは動かせません。転用の基礎を押さえましょう。

農地(田・畑)は、農地法という法律で守られていて、宅地にしたり農家以外に売ったりするには手続きが必要です。相続した田畑を活かす第一歩として、「農地転用」の基本を知っておきましょう。

キーワードは「農業委員会」と「区域」。この土地がどの区域にあるかで、手続きの重さが大きく変わります。

農地転用とは

農地転用とは、農地を宅地・駐車場・資材置き場などの「農地以外」に変えることです。原則として農業委員会への届出または都道府県知事等の許可が必要で、無断で転用すると罰則の対象になります。

市街化区域と市街化調整区域

  • 市街化区域:農業委員会への届出で転用できることが多く、比較的スムーズです。
  • 市街化調整区域など許可が必要で、要件も厳しめ。時間もかかります。
  • まず区域の確認から:同じ「農地」でも、区域次第で難易度がまったく違います。

相続した農地を活かす進め方

  1. 1現況と区域の確認登記・現況・区域・接道を調べます。
  2. 2活用方針を決める売る・貸す・自分で使う・農地のまま貸す等を検討。
  3. 3農業委員会へ届出/許可転用が必要なら手続きを進めます。
  4. 4売却・活用の実行買主・借主とつなぎ、登記まで。

なお、転用せず「農地のまま」活用する道もあります。農地の貸し借りや、当社が取り組んできた再生・活用のように、田畑を生かしたまま眠らせない方法です。

当社の強み ― 農業委員会の手続きに明るく、測量・登記も社内対応。加えて10年にわたる農地再生の実体験があり、「転用して売る」だけでなく「農地のまま活かす」提案までできます。

よくある質問

農地はそのまま売れますか?
農家以外への売却や宅地利用には、農地法上の許可・届出が必要です。まず区域と現況の確認から始めます。
農業委員会の許可はいつも必要ですか?
市街化区域では届出で済むことが多く、調整区域などでは許可が必要です。土地の区域により異なります。
転用せず活かす方法はありますか?
農地のまま貸す・再生して活用する道もあります。当社は農地再生の実体験からご提案できます。

相続した田畑、活かし方を一緒に考えます

区域の確認から農業委員会の手続き、売却・活用まで。農地を眠らせない方法を、実体験のある専門家がご提案します。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。

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