相続した家が未登記だった
相続の手続きを進めようとして初めて分かる、実家の未登記。発覚したときの進め方を整理します。
相続登記(名義変更)の手続きを進めようとして初めて、実家が未登記だったと分かるケースは少なくありません。この記事では、そんなときにどう進めればよいかを整理します。
この記事は、岡山で相続・空き家・成年後見の不動産をあつかう株式会社スマイル・エージェントが、実際の相談対応をもとにまとめたものです。制度や税の詳細は変わることがあるため、具体的な判断は自治体や専門家にご確認ください。
なぜ相続で発覚するのか
相続登記(名義変更)をしようと法務局で調べたところ、そもそも建物の登記自体がなかった、というケースがあります。固定資産税は課税されているのに登記はされていない、ということも珍しくありません(課税と登記は別の制度のため、両者が食い違うことがあります)。
未登記が発覚したときの進め方
- 1現況を調査する建物の状態、図面の有無などを確認します。
- 2表示登記を申請する提携の土地家屋調査士と連携して手続きを進めます(未登記建物とは?)。
- 3必要であれば保存登記を行う所有権を登録する手続きです。
- 4相続登記(名義変更)を進める建物の登記が整ってから、名義変更の手続きに進みます。
急いで進めたい理由
相続登記の期限(取得を知った日から原則3年以内)に間に合わせるためにも、建物側の登記を後回しにしないことが大切です。相続人が増えるほど、その後の手続きも複雑になります(相続人とは?)。
「未登記だと分かったが、何から手を付ければいいか分からない」という段階からのご相談が多くあります。現況調査から名義変更まで、窓口ひとつでお手伝いします。
よくある質問
未登記だと分かったら、すぐに何をすればいいですか?
まずは現況調査から始めます。建物の状態や図面の有無を確認したうえで、表示登記に必要な書類を整えていきます。
表示登記をしないと相続登記はできませんか?
原則として、建物の登記が整っていないと相続登記(名義変更)を進めることができません。まず建物側の登記から着手する必要があります。
固定資産税を払っているのに未登記、ということはありますか?
はい、あります。固定資産税の課税は市区町村の台帳にもとづくもので、法務局の登記とは別の制度です。課税されていても未登記、というケースは珍しくありません。
費用はどれくらいかかりますか?
建物の状況(図面の有無、増改築歴など)によって異なります。現地調査のうえ、土地家屋調査士と連携して事前に費用の目安をご説明します。
※本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。税・法律・制度の詳細や個別の判断については、自治体・専門家にご確認ください。