お役立ち / 登記の流れ案内
相続した家・土地の登記、
相続した家・土地の登記、
何から始める?自分で申請する前に読む、登記の流れ案内
相続登記が義務になり、ご自分で法務局へ申請する方が増えています。このコーナーでは、いま必要な登記はどれか、どんな順番で進めるか、どこから先は専門家に頼んだほうがよいかを、図でまとめました。手続きの書類づくりに使える無料の道具もあります。
3年以内相続登記
不動産登記法76条の2
不動産登記法76条の2
1か月以内建物の表題登記
同法47条
同法47条
1か月以内建物の滅失登記
同法57条
同法57条
WHICH ONE
どの登記が必要? ― まず登記簿を見る
はじめに、法務局で土地と建物の登記事項証明書(登記簿)を取り、いまの名義と、建物が載っているかを確かめます。その結果で、進む道が分かれます。
相続した実家では、相続登記と表題登記(または滅失登記)が両方要ることもあります。
名義人が亡くなったら
相続登記
登記簿の所有者を、亡くなった方から相続した方へ書き換える登記です。
- 期限
- 知った日から3年以内
- 登録免許税
- 評価額の0.4%
- 自分で申請
- 相続人が少なければ
詳細は法務局・司法書士にお問い合わせ下さい
相続登記の流れ(8ステップ)→ 建物が登記簿に無かったら建物表題登記
先代が建てたまま登記していない建物を、はじめて登記簿に載せる登記です。
- 期限
- 取得から1か月以内
- 登録免許税
- かかりません
- 自分で申請
- 図面が要り専門家向き
詳細は法務局・土地家屋調査士にお問い合わせ下さい
建物表題登記の流れ(11ステップ)→ 建物を壊したら建物滅失登記
解体した・焼けた建物の登記を閉じる登記です。土地の売却や建て替えの前に。
- 期限
- 滅失から1か月以内
- 登録免許税
- かかりません
- 自分で申請
- 書類が少なめ
詳細は法務局・土地家屋調査士にお問い合わせ下さい
建物滅失登記の流れ(5ステップ)→「自分で申請」の丸は、書類の量や専門的な作図の有無から見た当社の目安です。事情によって大きく変わります。
BEFORE YOU START
自分で申請する前に、5つの確認
- 登記簿で、いまの名義と建物を確かめる土地も建物も、登記事項証明書を取って見ます。亡くなった方の名義の不動産を全国から探したいときは、2026年2月2日から「所有不動産記録証明書」を請求できるようになりました(相続人も請求できます)。不動産登記法119条の2 / 法務省「所有不動産記録証明制度」
- 申請先(管轄の法務局)を確かめる申請先は、住所地ではなく不動産のある場所を受け持つ法務局です。遠方なら郵送やオンラインでも申請できます。
- 様式と記載例は、申請する日に合った版を使う法務局の相続登記の様式・記載例は、2026年10月5日以降に申請する場合の版が出ています。古い記載例を写すと、直しを求められることがあります。法務局「不動産登記の申請書様式について」
- 分からない所は、法務局の手続案内(予約制)で聞く書き方や必要書類の一般的な説明を受けられます。時間に限りがあり、書類はご自分で作ります。予約の方法は管轄の法務局でご確認ください。
- 申請のしかたを選ぶ窓口へ持参・郵送・オンライン(登記・供託オンライン申請システム)の3つです。
WHEN TO ASK
専門家に頼んだほうがよい場面
次のような場面は、自分で進めると時間がかかったり、やり直しになったりしやすい所です。
建物の図面・測量が要る表題登記には、決まりに沿った建物図面・各階平面図が要ります。土地の分筆なども同じです。土地家屋調査士の分野
相続人が多い・連絡が取れない方がいる遺産分割協議には相続人全員の実印と印鑑証明書が要ります。司法書士の分野
名義が何代も前のまま祖父母やその前の代の名義だと、相続人が大きく広がります(数次相続)。司法書士の分野
遺言・相続放棄・未成年の相続人がいる添える書類や手続きが変わり、家庭裁判所の手続きが要ることもあります。司法書士・弁護士の分野
売却や解体の予定が近い買主・金融機関・解体業者との段取りと合わせて進めると、手戻りが少なくなります。相続・空き家の窓口(当社)
名義人の住所・氏名が戸籍とつながらない登記簿の住所が古いままで、つながりを示す書類が取れないことがあります。司法書士の分野
当社は相続・空き家の窓口です。登記の申請の代理は、司法書士・土地家屋調査士の業務です。当社は、相続した実家・空き家をこの先どうするか(売る・貸す・残して管理する・解体する)のご相談を受け、必要な登記は提携する専門家と一緒に進めます。
FREE TOOLS
書類づくりに使える、無料の道具
必要書類のリスト、法定相続分の計算、相続関係説明図、遺産分割協議書、登記申請書、登録免許税の計算。ブラウザの中だけで動きます。
相続登記の道具を見る →FAQ
よくある質問
相続登記は自分でもできますか?
できます。相続人が少なく、戸籍などの書類がそろう場合は、ご自分で申請する方も多くいます。法務局の様式・記載例と手続案内(予約制)を使えます。相続人が多い、名義が何代も前、といった場合は専門家に頼んだほうが早く確実です。
期限を過ぎるとどうなりますか?
相続登記は知った日から3年以内、表題登記・滅失登記は1か月以内の申請が求められ、正当な理由なく怠ると過料(相続登記・表題登記・滅失登記は10万円以下)の対象になります(不動産登記法164条)。間に合わない事情があるときは、相続登記なら「相続人申告登記」という方法もあります(相続登記のページ)。
どの法務局に申請しますか?
お住まいの地域ではなく、不動産のある場所を受け持つ法務局です。遠方なら郵送やオンラインでも申請できます。
相続した家が未登記で、名義も先代のままです。どれから?
建物が登記簿に無ければ、建物は表題登記から始めます(建物表題登記)。土地は相続登記で名義を書き換えます。土地と建物で進め方が分かれるので、最初に全体を整理するのがおすすめです。
SOURCES
出典(法令・公的資料)
- 不動産登記法 47条・57条・76条の2・119条の2 ― e-Gov法令検索
- 法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」― 法務省
- 法務省「所有不動産記録証明制度」― 法務省
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」(様式・記載例)― 法務局
- 法務省 登記・供託オンライン申請システム
確認日 2026年10月27日。法令や様式は改められることがあります。申請の前に、管轄の法務局の最新の案内をご確認ください。
相続した実家のこと、まず話してみませんか
登記のこと、売る・残すのこと。まだ何も決まっていなくても大丈夫です。相続した実家・空き家の窓口として、必要な登記と、その先の進め方を一緒に整理します。ご相談は無料です。